60歳以後の収入
                               2006.02.06

60歳以後の生活費をどのように得るか、悩む人は多い。年金の支給開始時期は、段階的に先延びされている。今年60歳になる人は、昭和21年生まれだから、63歳にならないと厚生年金を満額支給されない。60歳で退職すると3年間は部分年金で生活しなくてはならない。60歳で定年退職をして、第二の人生を年金でゆとりのある暮らしをしようと考えるには、それなりの蓄えが必要である。ゆとりのある暮らしをあきらめても、少なくとも3年間は、蓄えた預貯金を取り崩して不足分を補わなければ、最低限の生活も出来なくなってしまうだろう。

一方、60歳を過ぎても「働きたい」と考える人は多い。厚生労働省の高年齢者就業実態調査によると60〜64歳の男性の30%が、「年齢に関係なくいつまでも働き続けたい」と考えている。仕事を通して社会とのかかわりを維持したいと考える人が多いからだという。

年金改革で支給額が年々減少することから、これからは60歳を過ぎても働き続ける人は多くなるだろう。しかし、60歳を超えてからの給料は、定年前と比べて大幅な減少になる。同じ会社で継続雇用を選んで仕事が同じでも、給料は半減してしまうケースが多い。収入は、賃金+年金+高年齢雇用給付継続金(60歳前に比べて大幅に賃金が減った時に支払われる)となるが、総手取り額では、フルタイムで働いた手取り額とパートで働いた手取り額とに賃金ほどの差はつかない。自由な時間を生かしながら、パートで働くのも一つの方法である。

60歳以後の収入は、受け取れる年金見込み額を知り、長く続けられる仕事と働き方により考えてみましょう。

日本経済新聞に載っていた下記の試算を参考にしてください。

年金・給付金・社会保険料負担
  フルタイム パート
収入 年金 在職老齢年金。収入多ければ減額 満額もらえる
高年齢雇用継続給付 あり。年金と併給なら年金の減額も あり。年金の減額なし
負担 社会保険 定年前同様、給与の一定割合を保険料として納付 健康保険任意継続(最大2年)または国民健康保険
雇用保険 定年前同様、給与の一定割合を納付 定年前同様、給与の一定割合を納付
配偶者の年金 負担なし(第3号被保険者) 国民年金保険料納付の義務

総手取り額の試算(部分年金支給時)
フルタイム パート
賃金 300,000 160,000
年金支給額(部分年金支給時) 33,249 120,000
高年齢雇用継続給付 20,146 26,250
合計 353,395 306,250
所得税・社会保険料など控除額計 48,711 34,895
総手取り額 304,684 271,355

総手取り額の試算(フル年金支給時)
フルタイム パート
賃金 300,000 160,000
年金支給額(フル年金支給時) 99,690 219.775
高年齢雇用継続給付 20,146 26,250
合計 419,836 406,025
所得税・社会保険料など控除額計 52,846 42,378
総手取り額 366,990 363,647

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