年金の手続き 2004.04.18 |
私の場合、老齢厚生年金が支給されるのは、62歳からであるが、それまでの間は報酬比例部分(部分年金)を「特別支給の老齢厚生年金」として受け取れるのです。しかし、「年金は請求しなければ支給されない」ということから、60歳で定年退職をした場合には、忘れずに「裁定請求書」を出さ なければなりません。
手続きのために必要な書類は、 「裁定請求書」に上記の書類を揃えて提出すれば手続きは完了です。年金の支給額もわかります。しかし、半年前に社会保険事務所で調べた金額よりも減っていました。毎年毎年支給額は減っていくということが実感としてわかりました。 また、雇用保険の失業給付を受けている間は、年金をもらえないので支給停止の手続きをすることになります(老齢厚生年金受給権者支給停止事由該当届の提出)。私は、ハローワークで受け取った「雇用保険受給資格者証」を持参していたので、この手続きも一緒に済ませました。そうでなかったら支給停止の手続きに、また東京の社会保険事務所へ出向かねばならなかったところでした。 これで、雇用保険、年金、健康保険の手続きは一通り終わりました。来週は、ハローワークに「失業認定申告書」を提出して失業認定をしてもらうことになります。認定されると、基本手当てが支給されることになります。 しかし、健康保険と女房の国民年金で毎月約4万5千円も支払うのはこたえますね。これに加えて税金の支払いもあるわけですから、退職後の生活設計をきちんとしておかないと、あわてることになります。 |